児童扶養手当
父と生計を同じくしていない児童を養育する母または母以外の者に対して支給されるのが児童扶養手当です。児童扶養手当法の「児童」は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令で定める障害の状態(※1)にある者をいいます。
支給要件
次のいずれかに該当する児童の母が監護するとき、または母がいないかもしくは母が監護をしない場合で、児童の母以外の者がその児童を養育(児童と同居して監護し、かつ生計を維持すること)するときは、母または養育者に児童扶養手当が支給されます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父が死亡した児童
- 父が政令で定める程度の障害の状態(※2)にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- その他上記に準じる状態にある児童で政令で定めるもの
- 日本国内に住所を有しないとき。
- 父または母の死亡について支給される公的年金(※3)を受けることができるとき。ただし、全額が支給停止されているときを除く。
- 父もしくは母の死亡について、労働基準法による遺族補償その他これに相当する給付を受けることができる場合、母の監護または父母以外の者に養育されている場合であって給付事由発生日から6年を経過していないとき。
- 父に支給される公的年金額の加算対象となっているとき。
- 児童福祉法第6条の3に規定する里親に委託されているとき。
- 父と生計を同じくしているとき。ただし、政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
- 母の配偶者(政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)に養育されているとき。
- 日本国内に住所を有しないとき。
- 老齢福祉年金以外の公的年金を受けることができるとき。ただし、全額が支給停止されているときを除く。
手当額
- 1ヶ月:41,140円(平成19年度額)
- 児童が2人以上いる場合、1人を除いた児童につきそれぞれ3,000円(そのうち1人については5,000円)を加算します。
支給期間および支払期月
受給資格者(該当する母または児童を養育する者)が認定を請求した日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。
手当は、毎年4月、8月、12月の3期に、それぞれ前月までの分が支払われます。また、新たに看護し養育すべき児童が増えたり、手当の支給を受けている対象児童が減った場合は、認定の請求を行った月の翌月から、または児童が減った月の翌月から支給額が改定されます。
手当は、毎年4月、8月、12月の3期に、それぞれ前月までの分が支払われます。また、新たに看護し養育すべき児童が増えたり、手当の支給を受けている対象児童が減った場合は、認定の請求を行った月の翌月から、または児童が減った月の翌月から支給額が改定されます。
支給の制限
手当は、受給資格者(父が死亡または父の生死が不明であって、かつ母がいない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。)の前年の所得が政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までその額の全部または一部支給されません。
受給資格者に扶養親族等および児童がないときは、19万円とし、扶養親族等または児童があるときは、その扶養親族等または児童の数に応じて、それぞれ次の表のとおりとなります。
受給資格者に扶養親族等および児童がないときは、19万円とし、扶養親族等または児童があるときは、その扶養親族等または児童の数に応じて、それぞれ次の表のとおりとなります。
| 扶養親族等または児童の数 | 金 額 |
| 1人 | 57万円(その扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、67万円とし、その扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、72万円とする。) |
| 2人以上 | 57万円に扶養親族等または児童のうち1人を除いた扶養親族等または児童1人につき38万円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、その老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき1万円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、その特定扶養親族1人につき15万円をその額に加算した額) |
