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妊産婦の就業制限

妊産婦とは妊娠中の女性(妊婦)および産後1年を経過しない女性(産婦)をいいます。
就業制限には使用者(事業主)の義務と女性が申し出たら措置をとらなければならないものがありますから、注意しましょう。

坑内業務の就業制限

使用者は、次に該当する女性を坑内業務に就かせていけません。

妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性
坑内で行われるすべての業務
上記に掲げる女性以外の満18歳以上の女性
坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

厚生労働省令で定めるものとは?

  1. 人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という。)の掘削又は掘採の業務
  2. 動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く。)
  3. 発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務
  4. ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く。)

危険有害業務の就業制限

妊産婦を重量物を取り扱う業務、有毒ガスを発散する場所での業務等危険有害業務に就かせてはいけないことになっています。

妊娠中の女性を就かせてはいけない業務

・1.次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務
年齢重量(kg)
断続作業の場合継続作業の場合
16歳未満128
16歳以上18歳未満2515
18歳以上3020
  • 2.ボイラーの取り扱い業務
  • 3.ボイラーの溶接業務
  • 4.つり上げ荷重が5トン以上のクレーン若しくはデリック又は制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
  • 5.運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
  • 6.クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務
  • 7.動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
  • 8.直径が25cm以上の丸のこ盤
  • 9.操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
  • 10.蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
  • 11.動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが8mm以上の鋼板加工の業務
  • 12.岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
  • 13.土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5m以上の地穴における業務
  • 14.高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
  • 15.足場の組立て、解体又は変更の業務
  • 16.胸高直径が35cm以上の立木の伐採の業務
  • 17.機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
  • 18.鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
  • 19.多量の高熱物体を取り扱う業務
  • 20.著しく暑熱な場所における業務
  • 21.多量の低温物体を取り扱う業務
  • 22.著しく寒冷な場所における業務
  • 23.異常気圧下における業務
  • 24.さく岩機、鋲びよう打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

産後1年を経過しない女性を就かせてはいけない業務

上記1~12、15~24が禁止されていますが、そのうち2~12、15~17、19~23については女性からの申し出があった場合に限ります。

妊産婦の労働時間、休日労働、深夜業の制限

変形労働時間制の制限

妊産婦が請求した場合、1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制については、1週間(40時間)または1日(8時間)の法定労働時間を超えて労働させてはならないとされています。職場が上記の変形労働時間制を採用している場合に、妊娠中だけでなく産後1年を経過していない女性もシフトから外れて就業することを請求できます。

しかし、フレックスタイム制を採用している職場には、制限がありません。

時間外および休日労働(残業)の制限

妊産婦が請求した場合、残業をさせてはいけません。つまり、拒否できます。ただし、労働基準法第41条に該当する女性(農水産業従事者、管理監督者(取締役等役員など)、機密事項取扱者(役員秘書など)、監視・断続的労働従事者(守衛、寮や寄宿舎の管理人など))はこの適用はありません。

ただし、この法41条該当者でも妊産婦が請求した場合、深夜業はさせてはいけません。

他の業務への転換

使用者(事業主)は、妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければなりません。ただし、新たに軽易な業務を創設する必要はないとされています。

妊娠中および出産後の健康管理に関する措置

妊娠中または出産後の女性は、母子保健法による保健指導(母子保健法第10条)や健康診査(母子保健法第12条)を受ける権利があり、女性が請求した場合、事業主は必要な時間を確保するようにしなければなりません。

また、事業主は保健指導や健康診査に基づく指導事項を守ることができるように、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。

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