出産育児一時金

被保険者が出産したときに、出産育児一時金として39万円(産科医療補償制度に加入する医療機関等による医学的管理の下において出産したときは42万円)が健康保険から支給されます。子の出産に関して給付が行われるのは次の場合です。

  • 妊娠4ヶ月以上の出産
  • 生産、死産、早産、流産(人工妊娠中絶も含む)を問わない

妊娠4ヶ月以上とは?

妊娠85日(28日×3+1日)以上をいいます。また、4ヶ月未満の出産に関しては出産に関する給付は行われず、療養の給付(一般的に病院で診察、治療、手術などを受けたときに自己負担3割以外の現物給付)の対象となります。

双子、三つ子など多胎出産の場合は、生まれた子1人につき39万円(もしくは42万円)が支給されます。また、被扶養者である妻や子などが出産した場合も「家族出産育児一時金」が同額(39万円もしくは42万円)支給されます。

出産育児一時金の支給の申請

出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければなりません。

  1. 被保険者証の記号及び番号
  2. 出産の年月日
  3. 死産であるときは、その旨

この申請書には次に掲げる書類を添付しなければなりません。

  1. 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、政令指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類
  2. 同一の出産について、法第101条の規定による出産育児一時金(法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法 及び私立学校教職員共済法の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類

資格喪失(退職)後の出産育児一時金

退職しても退職日の翌々日から6ヶ月以内に出産すれば、出産育児一時金が支給されます。会社に在職中は会社がいろいろな手続きをしてくれるので任せっぱなしだと思いますが、退職後は自分で何から何まで処理しなくてはなりません。

めんどくさがらずに出産育児一時金の請求をしましょう。

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