児童手当

児童手当法における「児童」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者で、日本国内に住所を有するものをいいます。(3か月以内の留学その他厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものを除きます。)

児童手当の支給要件

児童手当を支給する資格のある児童(支給要件児童と言います。)は次の通りです。

  • 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「中学校修了前の児童」)
  • 中学校修了前の児童を含む2人以上の児童

児童手当の支給対象者は、支給要件児童を監護し、かつ生計を同じくする次の者です。

児童手当
  1. 父又は母であって、日本国内に住所(未成年後見人が法人である場合は、主たる事務所の所在地)を有するもの
  2. 父母に監護されずまたはこれと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ生計を同じくする者で、父母等が指定する日本国内に住所を有するもの
  3. 父母等または父母指定者のいずれにも監護されずまたはこれと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつその生計を維持する者で、日本国内に住所を有するもの

上記3.は他人の子を養育する者または施設を指します。

児童手当の所得制限

支給要件児童を監護する父または母の前年(1月~5月支給分の児童手当については前々年)の所得が一定以上であるときは支給されません。

所得の上限は、扶養親族等及び児童がないときは、460万円とし、扶養親族等及び児童があるときは、460万円に当該扶養親族等及び児童1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき44万円)を加算した額となります。

児童手当の額

児童手当

支給される児童手当の額は1か月あたり次の通りです。

3歳未満の児童
15,000円
3歳以上小学校修了前(12歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童
10,000円
3歳以上小学校修了前の児童が3人目以降の児童である場合
15,000円
小学校修了後中学校修了前(12歳に達する日以後最初の3月31日を経過した児童であって15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童
10,000円

注意事項を右の図で説明します。

Aのケースは、子が4人いますが、一番上の子は19歳なので児童ではありませんから最初から除外します。下の3人は18歳に達する日以後最初の3月31日(以後「18歳年度末」)までの子であるので児童ですが、支給対象児童は15歳年度末までの子なので、10歳と4歳の子が対象となります。しかし、児童の数は16歳、10歳、4歳の3人なので、4歳の子は3人目となり15,000円の支給となります。

Bのケースは、3人とも支給対象児童なので13歳の子に15,000円支給されるように思われますが、小学校を卒業しているので2番目の要件を満たすことができず、10,000円の支給となります。

Cのケースは、3人とも支給対象児童で9歳の子は12歳年度末までの子なので15歳の子に10,000円、9歳の子に15,000円が支給されます。

支給および支払

児童手当は、認定の請求(住所地の市町村長(区長を含む)の認定を受けなければなりません)をした日の属する月の翌月から初め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給されます。

実際の支給は毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月まで、つまり2月には10月から1月の4か月分が、6月には2月から5月までの4か月分が、10月には6月から9月までの4か月分が支払われるということです。

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