子の看護休暇

小学校就学前の子を養育する労働者には、事業主に申し出て一つの年度(原則4月1日から翌年3月31日まで)につき5日(小学校就学前の子が2人以上いる場合は10日)を限度として看護休暇を取得することができます。
この5日は年次有給休暇とは別に取得できる休暇です。

子の看護休暇の請求

負傷や疾病にかかった子の世話を行う、あるいは予防接種や健康診断を受けさせるための看護休暇ですが、事業主は業務の繁忙等を理由にこの申出を拒むことはできません。ただし、次のいずれかに該当する場合、労使協定に子の看護休暇は与えないことが明記されていれば、取得することができません。

  • 当該事業主に継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

子の看護休暇の申出方法

子の看護休暇の申出方法は、次に挙げる事項を事業主に対して明らかにすることで行います。ただし、この申出は取得当日に口頭で行っても差し支えありません。

  • 看護休暇申出をする労働者の氏名
  • 看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日
  • 子の看護休暇を取得する年月日
  • 看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は予防接種や健康診断を受けさせる旨

事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした労働者に対して、上記の事実を証明することができる書類の提出を求めることができますから、病院、診療所等の領収書を保管しておくことをおすすめします。

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