労働時間の制限等

3歳未満の子を養育する労働者が事業主に対して所定外労働(いわゆる残業)をしない旨、または所定労働時間の短縮を申し出た場合には、所定外労働をさせてはいけない、または所定労働時間を短縮するようにしなければなりません。

所定外労働(いわゆる残業)の制限

事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者(次に掲げる請求をできないものとして定められた労働者を除く)が請求したときは事業の正常な運営を妨げる場合を除いて所定労働時間を超えて労働させてはいけません。

  • 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

この請求はその期間中所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(1月以上1年以内の期間に限ります。)について、その初日及び末日とする日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までにしなければなりません。

所定労働時間の短縮措置

事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が6時間以下の労働者を除く。)に関して、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置を講じなければならなりません。

ただし、労使協定で定められた次の労働者については所定労働時間の短縮をする必要はありません。

  1. 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
  2. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
  3. 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

上記3.に該当する労働者については、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置または労働させることその他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(始業時刻変更等の措置)を講じなければならないとされています。

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