パパママ育休プラス
育児休業の期間は原則として子が1歳に達するまでですが、父母がともに育児休業を取得する場合に限り子が1歳2箇月に達するまで延長ができます。
パパママ育休プラスの取得条件
父母がともに育児休業をする場合、次の要件を満たすときに子が1歳2箇月に達するまでの間、1年間
の育児休業の取得ができます。

- 労働者の育児休業開始予定日が、当該育児休業に係る子の1歳到達日の翌日後でないこと
- 労働者の育児休業開始予定日が、当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前でないこと
女性の場合は出産日と産後休業期間を含めて1年間
具体例を図で説明します。
1と5の違いは、1では父の育児休業開始日が1歳到達日の翌日から始まっていますが、5では1歳到達日よりあとになっています。上記条件の1番に適合しないために5のケースでは不可となります。
2と3は、母と父の育児休業期間が重なっている場合と間が空いている場合とですが、どちらのケースも取得可能です。
4と6の違いは、4では母の産後休業中に父が育児休業を取得し再度1歳に達する前に取得した場合ですが、6では上記条件2番の「労働者の育児休業開始予定日が、当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前でないこと」に不適合のため、母の育児休業は1歳までの期間となります。