育児休業給付金

育児休業期間中は無給の場合がほとんどですから、雇用保険から育児休業に入る直前の賃金を基準にして一定程度の賃金保障がなされます。それが育児休業給付金です。

育児休業給付金の支給要件

雇用保険に加入している一般被保険者に対して支給される給付金ですが、次の被保険者には適用されません。

  • 高年齢継続被保険者(65歳に達する前から引き続き65歳以後も雇用されている者)
  • 短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者、同一事業主に雇用される期間が1年未満である雇用を常態としている者)
  • 日雇労働被保険者(日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者)

一般被保険者が次の要件を満たしたときに育児休業給付金は支給されます。

  1. 休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12箇月以上あったこと
  2. 厚生労働省令で定める育児休業であること
  3. 事業主から支払われた賃金額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%以上でないこと

みなし被保険者期間とは?

みなし被保険者期間

育児休業を開始した日の前日から遡って被保険者であった期間を1箇月ごとに区分し、各区分期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを1箇月で計算した期間のこと

厚生労働省令で定める育児休業とは?

具体的には、以下の要件を満たす育児休業でなければなりません。

  1. 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること
  2. 育児休業の期間について初日及び末日とする日を明らかにしてすること
  3. 次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと
    • 休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと
    • 休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が1歳(または1歳6か月)に達したこと
    • 休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、介護休業期間または新たな育児休業期間が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く)
  4. 労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること
  5. 支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であること

休業開始時賃金日額とは?

みなし被保険者期間として区切った最後の6箇月または賃金締切日がある場合は休業開始直前の6箇月に支払われた賃金総額を180で除した金額をいい、小数点第3位を四捨五入し、計算の最後で小数点以下を切り捨てます。

ただし、一般的に女性の場合は、被保険者期間として計算された産前休業取得前6ヶ月間の賃金総額(産前産後休業期間中は無給である場合が多いため)で算定します。男性の場合は前述の通り育児休業取得前6ヶ月間の賃金総額で算定します。

育児休業給付金の支給期間、支給単位

支給単位期間

育児休業給付金の支給期間は、育児休業開始日(6月17日)から、子が1歳に到達する日(4月30日)の前日(4月29日)までの期間です。ただし、1歳到達日の前日より前に終了した場合は、その終了日までとなります。

育児休業給付金の支給単位は各支給単位期間で判定され支給されます。次項で説明する給付金の額を算出するときに、各支給単位期間において賃金が支払われたか、いくら支払われたかで額が違ってきます。
各支給単位期間は「30日」として扱われ、最後の支給単位期間(育児休業終了日を含む支給単位期間)は実日数で計算されます。上図でいうと、30日で計算される支給単位期間は10で、実日数で計算されるのは最後の4月17日から4月29日までの13日間です。
つまり支給日数は、30日×10+13日=313日となります。

育児休業給付金の額

休業開始時賃金日額×支給日数×0.5 で求めます。(原則は×0.4ですが当分の間50%で計算します。)

さらに、休業開始から180日間は休業開始時賃金日額×支給日数×0.67 で計算されます。

支給単位期間中に賃金が支払われた場合は、次のように給付金額が支給されます。

支給単位期間中に支払われた賃金総額育児休業給付金の額
休業開始時賃金日額×支給日数の額の30%以下休業開始時賃金日額×支給日数×0.5
休業開始時賃金日額×支給日数の額の30%超80%未満(休業開始時賃金日額×支給日数×0.8)-(支払われた賃金額+育児休業給付金の額)
休業開始時賃金日額×支給日数の額の80%以上育児休業給付金は支給されません
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