育児時間
生後満1年に満たない子を育てる女性は、使用者(事業主)に対して一般の休憩時間とは別に授乳などのために育児時間を請求できます。
育児時間の請求
- 1日2回、各々少なくとも30分請求できる
- 育児時間は勤務時間の初めまたは終わりに請求することもできる
- 1日の労働時間が4時間以内の場合は、1日1回の育児時間を請求できる
- 育児時間は有給か無給かは自由
ただし、男性労働者に対してこの育児時間を与えなくても良いこととなっています。
育児・介護休業法で労働時間の短縮措置の適用を受けている女性労働者でもこの育児時間を請求することができます。