保険料免除
健康保険、厚生年金保険では、産前産後休業したり3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業を行うときに、被保険者および事業主が負担する保険料が免除されます。
産前産後休業期間中の保険料免除
健康保険、厚生年金保険とも、被保険者が産前産後休業していることを事業主が厚生労働大臣に申し出れば、産前産後休業を開始した日の属する月から、産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで、被保険者負担分及び事業主負担分とも保険料が免除されます。
また、産前産後休業期間中に賞与の支払いがあった場合、標準賞与に係る保険料も免除されます。
育児休業期間中の保険料免除
育児・介護休業法に規定する育児休業や、1歳から3歳に達するまでの事業所ごとに行われる時短措置などの育児休業に準ずる措置による休業が対象となります。
健康保険、厚生年金保険とも、被保険者が育児休業等をしていることを事業主が厚生労働大臣に申し出れば、育児休業等を開始した日の属する月から、育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで、被保険者負担分及び事業主負担分とも保険料が免除されます。
また、育児休業等期間中に賞与の支払いがあった場合、標準賞与に係る保険料も免除されます。
保険料免除の効果
一般的に、育児休業中は無給であるか報酬があったとしても極端に低いので、本来なら厚生年金保険の保険料を下げるのが筋ですが、そうすると将来の受け取る年金額が下がって不利になります。そこで、育児休業期間中は休業に入る前の標準報酬月額で保険料を支払ったとみなして保険金額を計算するようになっています。