妊娠中、産前産後をサポートする法律

妊娠や出産を理由に不当な取り扱いをされたりするのを防止するために、労働基準法や男女雇用機会均等法などで女性を守る法律を紹介します。
また、出産費用や出産による所得の低下をカバーしてくれる健康保険も併せて紹介します。

妊娠中、産前産後をサポートする法律

就業制限

母性保護の観点から妊娠中や出産後の女性労働者を就かせてはいけない業務があります。また、労働時間についても妊産婦から請求があれば残業など時間外労働を制限する法律があります。

解雇制限

事業主は、女性が婚姻し、妊娠し、または出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならないとされています。また、女性が婚姻し、妊娠し、出産しまたは労働基準法の規定による産前産後休業したことを理由として、解雇してはならないとも定められています。

産前産後休業

産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得でき、産後休業は出産後8週間取得できます。出産日は産前に含まれますので、出産が予定日より前後すると産前休業もそれに伴って短くあるいは長くなります。

出産育児一時金

被保険者が出産したときに、出産育児一時金として39万円(産科医療補償制度に加入する医療機関等による医学的管理の下において出産したときは42万円)が健康保険から支給されます。

出産手当金

出産手当金は、健康保険の被保険者が出産の日(出産予定日)以前6週(42日)(多胎妊娠の場合は14週(98日))から、出産の日後8週(56日)までの間で労務に服さなかった期間について支給され、その額は1日につき標準報酬日額の3分の2です。

都道府県労働局一覧

各都道府県労働局への申立はどちらか一方だけでも可能です。匿名性は保たれますから個人が特定されることはありませんが、状況から使用者側に推察される場合があります。しかし、その申立によって不利益を被った場合には、使用者に罰則が与えられます。

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