出産手当金

出産手当金は、健康保険の被保険者が出産の日(出産予定日)以前6週(42日)(多胎妊娠の場合は14週(98日))から、出産の日後8週(56日)までの間で労務に服さなかった期間について支給され、その額は1日につき標準報酬日額の3分の2です。

出産手当金の支給期間

出産手当金の支給期間

出産手当金は産前産後休業期間中に支給されますが、産前休業には出産日を含みますから、出産予定日を過ぎて出産した場合は産前休業期間は増えることとなります。したがって、産後休業は出産日の翌日から8週間ですから、出産予定日より遅れて出産しても休業期間は変わりありません。逆に早産した場合は、産前休業が短縮され産後休業は56日間と変わりません。

労務に服さない期間中に公休日(土日、祝祭日など)があっても、労務に服さない(休業前にしていた仕事をしていない)状態であれば出産手当金は支給されます。

資格喪失後でも継続して出産手当金を受給できる

健康保険の資格を喪失(退職)した場合でも、出産手当金を受けることができます。それには次の要件を満たさなければなりません。

  • 資格喪失のときに出産手当金を受けているか、または受けることができる状態であったこと
  • 被保険者の資格を喪失した日の前日まで、継続して1年以上被保険者であったこと(任意継続被保険者または共済組合の組合員である被保険者を除く)

受けることができる状態とは?

継続給付

右の図をご覧ください。出産手当金を受ける要件は満たしていたけれど、出産手当金の額以上に報酬を受けていた場合です。この場合は権利はあるが支給されない状態ですから、「受けることができる状態」に該当します。

出産手当金の額

額の計算は標準報酬月額を30で除した値に3分の2を乗じます。1円未満の端数は四捨五入します。ただし、休業期間中に使用者から標準報酬日額の3分の2以上の報酬が支払われている場合は出産手当金は支給されず、3分の2未満であればその差額が支給されます。つまり、報酬と出産手当金とで標準報酬日額の3分の2の保障をすると言うことです。

標準報酬月額

標準報酬月額とは、保険料の計算を簡素化するために、被保険者の報酬月額を47の階層に当てはめるものです。

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