子育てをサポートする法律

子育てをサポートする法律でメインとなるのが育児・介護休業法と休業中の所得補填を支援する雇用保険の育児休業給付金です。

子育てをサポートする法律

育児時間

生後満1年に満たない子を育てる女性は、使用者(事業主)に対して一般の休憩時間とは別に授乳などのために育児時間を請求できます。

子の看護休暇

小学校就学前の子を養育する労働者には、事業主に申し出て一つの年度(原則4月1日から翌年3月31日まで)につき5日(小学校就学前の子が2人以上いる場合は10日)を限度として看護休暇を取得することができます。

労働時間の制限等

3歳未満の子を養育する労働者が、事業主に所定外労働(残業、休日出勤等)をしない旨、または所定労働時間の短縮を申し出ることができます。

育児休業の申出

1歳未満の子を養育する男女労働者は、事業主に申し出て育児休業をすることができますが、全ての労働者が休業できる権利を有しているとは限りません。

育児休業の変更等

育児休業は長期の休業となりますので、全面的に労働者の意向が反映されるわけではありません。会社の都合もありますから、育児休業開始予定日の指定や開始予定日および終了予定日の変更、休業の申出の撤回など一定の制約があります。

パパママ育休プラス

育児休業の期間は原則として子が1歳に達するまでですが、父母がともに育児休業を取得する場合に限り子が1歳2箇月に達するまで延長ができます。

育児休業給付金

育児休業期間中は無給の場合がほとんどですから、雇用保険から育児休業に入る直前の賃金を基準にして一定程度の賃金保障がなされます。それが育児休業給付金です。

児童手当

児童手当は、認定の請求(住所地の市町村長(区長を含む)の認定を受けなければなりません)をした日の属する月の翌月から初め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給されます。

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