産前産後休業

産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得でき、産後休業は出産後8週間取得できます。
出産日は産前に含まれますので、出産が予定日より前後すると産前休業もそれに伴って短くあるいは長くなります。

産前休業

使用者(事業主)は、6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)出産する予定の女性が休業を請求した場合は、そのものを就業させてはいけません。つまり、女性が請求しない場合は働かせてもよいということです。

産後休業

使用者(事業主)は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないとされています。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合は、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。

ここで言う出産とは、妊娠4ヶ月(28日×3+1日=85日)以上の分娩をいい、死産や流産も含みます。

出産予定日より送れて出産した場合はどうなるの?

出産日は産前に含まれますので、産前6週間前から産前休業に入った女性が予定日より2週間遅れて出産した場合、産前休業は合計8週間になります。逆に予定日より1週間早く生まれたら産前休業は5週間となります。

産前産後休業中の賃金はどうなるの?

労働基準法では特に取り決めはありません。会社で定められている「労働協約」または「就業規則」を確認してください。産前産後休業中は健康保険から出産手当金が支給されるので無給としている場合が多いようです。

年次有給休暇の出勤率の計算で産前産後休業期間は欠勤になりますか?

産前産後休業期間は全部出勤したものとみなされます。

産前産後休業を申し出たら解雇だと言われました

産前産後休業中およびその後30日間は原則として解雇はできませんが、産前休業をしていないときは解雇制限はありませんので、注意してください。こういった場合は、まず会社側と話し合いをし、それでも解雇を撤回しなければ労働基準監督署または各都道府県にある労働局均等室に相談されることをお勧めします。

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