標準報酬改定

3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業等を終了して職場に復帰したとき、報酬(給料)が従前のものより低下する場合があります。健康保険および厚生年金保険の保険料は報酬に対応した標準報酬という額をもとに計算されます。その標準報酬は原則として1年間は変更しません。つまり、報酬が低下しても標準報酬は前のままだと余分な保険料を支払うことになります。

そこで、育児休業等が終了して時点で標準報酬の見直しをし、現状の報酬にあった標準報酬に改定することができます。

健康保険法および厚生年金保険法による報酬月額の算定

育児休業等終了時改定

育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間(その事業所に継続して使用された期間であること)に受けた報酬の総額をその月数で割った額を報酬月額とします。ただし、報酬支払基礎日数が17日未満の月は計算から除きます。

健康保険法および厚生年金保険法による標準報酬月額の改定時期

育児休業等終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日が属する月の翌月から標準報酬月額を改定します。

健康保険法および厚生年金保険法による標準報酬月額の有効期間

1月から6月までの間に育児休業等終了時改定される場合
その年の8月まで
7月から12月までの間に育児休業等終了時改定される場合
翌年の8月まで

厚生年金保険法による3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例

厚生年金独自の制度で、3歳未満の子を養育する期間中に勤務時間短縮などの措置によって、報酬(給料)が低下することに対しての特例措置です。

3歳未満養育特例

3歳未満の子を養育し、または養育していた被保険者または被保険者であった者が、保険者(全国健康保険協会または健康保険組合等)に申し出たとき、その子を養育することとなった日の属する月から次のいずれかに該当する日の翌日が属する月の前月までの各月のうち、標準報酬月額が子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る月については、従前標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなします。

  • 子が3歳になったとき
  • 特例措置を受ける対象となる子以外の子を養育することとなったとき
  • 被保険者の資格を喪失したとき
  • 子が死亡したとき
  • 保険料免除の規定を適用される育児休業等を開始したとき

子を養育することとなった日の属する月の前月が被保険者でない場合は、その前月より前1年以内で被保険者であった直近の月の標準報酬月額を従前標準報酬月額とします。

また、申し出が行われた日の属する月の前月までの2年間についてさかのぼって適用されますから、2年以内に該当する事実がある人は今からでも申出をすることは遅くありません。

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