児童手当法

児童手当法では、子育てをサポートする法律として、児童手当の支給要件、認定、支給額、額の改定などが規定されています。

雇用保険法

児童手当法
第3条 この法律において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この法律にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
支給要件
第4条 児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
1.次のイ又はロに掲げる児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
 イ 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(施設入所等児童を除く。以下この章及び附則第2条第2項において「中学校修了前の児童」という。)
 ロ 中学校修了前の児童を含む2人以上の児童(施設入所等児童を除く。)
2.日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件児童と同居することが困難であると認められる場合にあつては、当該支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者とする。)のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する者であつて、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件児童の父母等を除く。以下「父母指定者」という。)
3.父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有するもの
4.15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある施設入所等児童(以下「中学校修了前の施設入所等児童」という。)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設(以下「障害児入所施設等」という。)の設置者
2 前項第一号の場合において、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその未成年後見人が数人あるときは、当該児童は、当該未成年後見人のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
3 第1項第1号又は第2号の場合において、父及び母、未成年後見人並びに父母指定者のうちいずれか2以上の者が当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
4 前二項の規定にかかわらず、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか一の者が当該児童と同居している場合(当該いずれか一の者が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該児童は、当該同居している父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
第5条 児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く。)は、前条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者の前年の所得(1月から月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに同項第1号から第3号までのいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項第1号から第3号までのいずれかに該当する者が前年の512月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。ただし、同項第1号に該当する者が未成年後見人であり、かつ、法人であるときは、この限りでない。
児童手当の額
第6条 児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.児童手当(中学校修了前の児童に係る部分に限る。)次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
 イ 次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件児童の全てが3歳に満たない児童(施設入所等児童を除き、月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。以下この号において同じ。)、3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。)であつて12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(施設入所等児童を除く。以下この号において「3歳以上小学校修了前の児童」という。)又は12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童であつて15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(施設入所等児童を除く。以下この号において「小学校修了後中学校修了前の児童」という。)である場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。)次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
  (1)当該支給要件児童の全てが3歳に満たない児童又は3歳以上小学校修了前の児童である場合 次の(i)から(iii)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)から(iii)までに定める額
   (i)当該支給要件児童の全てが3歳に満たない児童である場合 15,000円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額
   (ii)当該3歳以上小学校修了前の児童が1人又は2人いる場合 15,000円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、10,000円に当該3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額とを合算した額
   (iii)当該3歳以上小学校修了前の児童が3人以上いる場合 15,000円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、15,000円に当該3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から10,000円を控除して得た額とを合算した額
  (2)当該小学校修了後中学校修了前の児童が一人いる場合 次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
   (i)当該支給要件児童の全てが3歳に満たない児童又は小学校修了後中学校修了前の児童である場合 15,000円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、10,000円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額とを合算した額
   (ii)当該支給要件児童のうちに3歳以上小学校修了前の児童がいる場合 15,000円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額、15,000円に当該3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から5,000円を控除して得た額及び10,000円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
  (3)当該小学校修了後中学校修了前の児童が2人以上いる場合 15,000円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額、15,000円に当該3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び10,000円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
 ロ 次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件児童のうちに15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童がいる場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
  (1)当該15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童が1人いる場合 次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
   (i)当該支給要件児童の全てが3歳に満たない児童、3歳以上小学校修了前の児童又は15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童である場合 15,000円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、15,000円に当該3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から5,000円を控除して得た額(当該支給要件児童のうちに3歳以上小学校修了前の児童がいない場合には、零とする。)とを合算した額
   (ii)当該支給要件児童のうちに小学校修了後中学校修了前の児童がいる場合 15,000円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額、15,000円に当該3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び10,000円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
  (2)当該15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童が2人以上いる場合 15,000円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額、15,000円に当該3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び10,000円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
 ハ 児童手当の支給要件に該当する者(第4条第1項第1号に係るものに限る。)が未成年後見人であり、かつ、法人である場合 15,000円に次条の認定を受けた受給資格に係る3歳に満たない児童の数を乗じて得た額、10,000円に当該受給資格に係る3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び10,000円に当該受給資格に係る小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
2.児童手当(中学校修了前の施設入所等児童に係る部分に限る。) 15,000円に次条の認定を受けた受給資格に係る3歳に満たない施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童については、出生の日から3年を経過しない施設入所等児童とする。)の数を乗じて得た額と、10,000円に当該受給資格に係る3歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童については、出生の日から3年を経過した施設入所等児童とする。)であつて15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の数を乗じて得た額とを合算した額
2 児童手当の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
認定
第7条 児童手当の支給要件に該当する者(第4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、厚生労働省令で定めるところにより、住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
2 児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第四号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない。
1.小規模住居型児童養育事業を行う者 当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長
2.里親 当該里親の住所地の市町村長
3.障害児入所施設等の設置者 当該障害児入所施設等の所在地の市町村長
3 前2項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては主たる事務所の所在地とし、施設等受給資格者が小規模住居型児童養育事業を行う者である場合にあつては当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地とし、障害児入所施設等の設置者である場合にあつては当該障害児入所施設等の所在地とする。次条第3項において同じ。)を変更した場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、前2項と同様とする。
支給及び支払
第8条 市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)に対し、児童手当を支給する。
2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3 受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
4 児童手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
児童手当の額の改定
第9条 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
3 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
届出
第26条 第8条第1項の規定により児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。
2 第8条第1項の規定により児童手当の支給を受けている施設等受給資格者(個人である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、その年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。
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